クラウドゴルフ保管サービスご利用規約
クラウドゴルフ保管サービスご利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社チームゼロ(以下「当社」といいます)が運営管理するWebサイト「クラウドゴルフサイト」において提供する、物品の保管および配送ならびにこれらに付帯するサービスであるクラウドゴルフ保管サービス(以下「本サービス」といいます)を利用する場合の取り扱いを定めたものです。第3条に定める本サービスの利用者(以下「寄託者」といいます)は本規約の他、当社が別途定める「クラウドゴルフ Webご利用規約」(以下「Web利用規約」といいます)等の関連規定等の内容等を十分に理解し、承認した上で、本規約および当社が別途定める所定の手続きおよび方法に従い、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。なお、本規約において用いられる用語は、本規約に別段の定めがある場合および文脈上別意に解すべき場合を除き、Web利用規約に定める意味を有するものとします。
第1条(適用範囲)
  1. 本規約は、別紙1に掲げる以外の物品(以下「物品」といいます)の寄託保管であって、その保管が本サービスとして行われるものに適用されます。なお、本サービスの提供は、日本国内に限定いたします。
  2. 本サービスについては、本規約のほか、ガイドライン、約款等(以下「ガイドライン等」と総称します)を定めている場合があり、ガイドライン等は本規約の一部を構成します。
  3. 本規約に定める内容とガイドライン等に定める内容が異なる場合については、ガイドライン等が優先して適用されます。ただし、本規約に定める内容とWeb利用規約に定める 内容が異なる場合については、本規約が優先して適用されます。
  4. 当社は、寄託者に対してインターネット上で物品の保管および配送ならびにこれらに付帯するサービスを依頼できるシステムを提供するものであり、物品の保管および配送ならびにこれらに付帯するサービスを提供するものではありません。物品の保管および配送ならびにこれらに付帯するサービスは、当社ではなく当社と提携している倉庫業者及び配送業者(以下「提携倉庫業者等」といいます)が提供しております。
  5. 当社と提携倉庫業者等の間では、提携倉庫業者等が寄託者に対し、物品の保管および配送ならびにこれらに付帯するサービスを提供することを内容とする契約を締結しています。 当社と提携倉庫業者等との間で成立する契約は、民法第537条の第三者のためにする契約に該当するものになります。当社は、契約者と当該寄託申込みを受けた提携倉庫業者等の間において物品の保管および物品の配送にかかる個々の契約が成立するよう媒介するものであり、寄託者が本サービスを通じて物品の保管および配送ならびにこれらに付帯するサービスを依頼した場合、本サービス上における寄託者からの申込みをもって契約者による受益の意思表示とみなし、これらの個々の契約が寄託者と提携倉庫業者等との間に成立するものとします。
  6. 本規約に定めのない事項については、法令または一般の慣習によります。
第2条(規約の変更)
  1. 当社は、あらかじめ寄託者の承諾を得ることなく、本規約、Web利用規約、ガイドライン等の内容を変更することができるものとします。この場合、変更後の本規約、Web利用規約、ガイドライン等は、本サービスに関する当社所定のホームページ(以下「本ホームページ」といいます)上に掲載された時点から適用されるものとします。ただし、当社が別途定めた場合はこの限りではありません。
  2. 寄託者は、前項によりWeb利用規約、ガイドライン等の変更が行われた場合、変更後のWeb利用規約、ガイドライン等に従うことをあらかじめ承諾するものとします。
第3条(寄託者)
本サービスを利用可能な寄託者は、Web利用規約に定める当社が本承諾をした会員とします。
第4条(保管料等)
本サービスの利用にかかる保管料、荷役料等の諸料金(以下「利用料金」といいます)はクラウドゴルフサイトに定めるとおりとします。
第5条(利用料金の支払い)
  1. 寄託者は、利用料金を、当社が承認したクレジットカード会社が発行するクレジットカードにより、クレジットカード会社の会員規約に基づき支払いを行うこととします。
  2. 寄託者の名義と、前項のクレジットカードの名義人は同一であることを条件とします。
第6条(利用料金の支払い方法)
  1. 当社は、利用料金を毎月末日で締め切り計算します。
  2. 寄託者は、本契約の期間中、前項で計算した金額を前条に定めるクレジットカードにより、クレジットカード会社の会員規約に基づき一括して支払うものとします。
  3. 寄託者のクレジットカードが失効その他の事情により、前項の決済が不能となった場合、寄託者は当社の指定する方法により、直ちに利用料金を支払うものとします。なお、銀行振込により支払う場合の振込手数料は寄託者の負担とします。
  4. 寄託者と当該クレジットカード会社の間で料金その他の債務を巡って紛争が生じた場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
第7条(クレジットカードに関する変更の届出)
  1. 寄託者は、住所、クレジットカードの番号、有効期限その他、前2条のクレジットカードに関する当社への届出事項に変更があった場合、速やかに当社所定の方法で変更の届出をするものとします。ただし、次の各号に該当する場合、寄託者の事前の了解なしに寄託者の所属するカード会社より、当社に通知されても異議ないものとします。
    1. 当社に届け出たクレジットカードの会員資格を喪失した場合。
    2. クレジットカードの紛失等により、当社に届け出たクレジットカードの番号が変更となった場合。
  2. 前項の届出がなかったことで、寄託者が不利益を蒙ったとしても、当社は一切の責任を負いません。
第8条(営業日時)
  1. 当社は、営業日時を定め、クラウドゴルフ等に掲示します。
  2. 前項の営業日時を変更する場合は、あらかじめ本ホームページ等に掲示します。
第9条(庫入れ、庫出しその他の作業)
本サービスにて寄託者から寄託を受けた物品(以下「寄託物」といいます)の庫入れ、庫出しその他の作業は、提携倉庫業者等が行います。
第10条(書面による意思表示)
当社は、寄託者が当社又は提携倉庫業者等 に対し通知、指図その他の意思表示を行う場合は、書面により行うことを要求することができます。
第11条(通知、催告)
  1. 当社が、寄託者が当社に登録した電子メールアドレス(本規約に基づく通知があった場合は、当該通知のあった電子メールアドレス)にあてて通知または催告を行った場合は、当該通知または催告は即時に寄託者に到達したものとみなします。
  2. 当社が、寄託者が当社に登録した住所(本規約に基づく通知があった場合は、当該通知のあった住所)にあてて通知または催告を行った場合は、当該通知または催告は通常到達すべき時に寄託者に到達したものとみなします。
  3. 当社が、本ホームページに掲示する方法で通知または催告を行った場合は、通知または催告に係る情報が本ホームページに掲載された時に寄託者に到達したものとみなします。
  4. 寄託者の電子メールアドレス、住所、電話番号等、当社への登録情報に変更が生じた場合、寄託者は直ちに当社所定の手続きおよび方法により変更の届出をするものとします。
  5. 寄託者は、本ホームページについては定期的な閲覧をするものとします。
第12条(業務上受領する金銭の利息)
当社は、業務上受け取った金銭に対しては、利息を付しません。
第13条(寄託引受けの拒絶)
  1. 当社は、次の事由がある場合は、提携倉庫業者等による寄託の引受けを拒絶することができます。
    1. 寄託の申込みが本規約によらないものであるとき。
    2. 物品が危険品、変質または損傷しやすい物品、荷造りの不完全な物品、その他保管に適さない物品と認められるとき。
    3. 物品の保管に必要な施設がないとき。
    4. 物品の保管に関し特別の負担を求められたとき。
    5. 物品の保管が法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
    6. その他やむを得ない事由があるとき。
第14条(寄託価額)
  1. 寄託者は、寄託物の寄託価額(以下「寄託価額」といいます)を、クラウドゴルフサイトに定める金額を上限とすることを予め同意するものとします。
第15条(寄託の申込および寄託契約の成立)
  1. 寄託者は、本規約に基づく物品の寄託の申し込みに際し、当該物品に関して次の事項(以下「申込事項」といいます)を本ホームページ上から当社所定の手続きおよび方法で入力、送信する事により、申し込みしなければなりません。
    1. 寄託者の氏名、住所、電話番号および電子メールアドレス。
    2. 寄託価額。
    3. 保管または荷役上特別の注意を要するときは、その保管または荷役上の注意事項。
    4. その他保管または荷役に関し必要な事項。
  2. 当社及び提携倉庫業者等は、寄託者が申込事項を入力、送信しないため、申込事項に記載すべき事項を入力しないため、または申込事項に入力、送信した事項が事実と相違するために生じた損害については、賠償の責任を負いません。
  3. 本規約、Web利用規約、ガイドライン等に基づく寄託者の提携倉庫業者等に対する物品の寄託(以下「寄託契約」といいます)は、提携倉庫業者等が申込事項を承認し、かつ当該物品の引き受けたときに寄託者と提携倉庫業者等との間に成立します。
第16条(申込事項の記載事項の変更等)
  1. 寄託者は、前条第1項第1号に掲げる事項を変更した場合は、当社所定の手続きおよび方法で直ちに当社および提携倉庫業者等に対し通知しなければなりません。
  2. 寄託者は、前条第1項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとする場合は、当社所定の手続き、および方法であらかじめ当社および提携倉庫業者等に対しその変更を申し出なければなりません。
第17条(契約の解除)
  1. 提携倉庫業者等は、次の事由がある場合は、寄託契約を解除することができます。
    1. Web利用規約第13条各号のひとつ、または本規約第13条第2号から第6号までの各号のひとつにでも該当することが明らかになったとき。
    2. 寄託者が本規約のとおり寄託物の引渡しを行わないとき。
    3. 寄託者が次条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。
    4. 第14条の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。
  2. 当社または提携倉庫業者等が、営業を廃止し、または休止しようとする場合は、提携倉庫業者等は、寄託契約を解除することができます。この場合にあっては、解除日の3か月以前にその旨を予告するものとします。
  3. 寄託者が次の各号のひとつにでも該当する場合には、寄託者は期限の利益を失うとともに、提携倉庫業者等はただちに寄託契約を解除することができるものとします。
    1. 寄託者が本規約、Web利用規約、ガイドライン等または当社が別途定める関連規定の一つにでも違反したとき。
    2. 寄託者の責めに帰すべき事由または保管品の変質等により、当社、提携倉庫業者等または第三者に損害を与え、またはそのおそれがあると認められる相当な理由のあるとき。
    3. 手形、小切手の不渡処分または銀行取引停止処分を受けたとき。
    4. 差押、仮差押、仮処分、その他の執行を受け、または会社更生、破産、民事再生の申立を受け、または寄託者が申立をしたとき。
    5. 寄託者について相続の開始があったとき。
    6. 申込事項の内容が事実に反することが明らかになったとき。
    7. 寄託者または寄託者の関係者が、暴力団等、集団的または常習的に暴力的不法行為等を行いまたは行うことを助長するおそれのある団体に属している者およびこれらの者と取引のある者と判明したとき。
  4. 前項各号の事由により、当社、提携倉庫業者等または第三者が損害を蒙った場合、寄託者は当該損害を賠償するものとします。
  5. 寄託者が提携倉庫業者等に寄託物を引き渡した後、本条第1項ないし第3項の規定により寄託契約が解除された場合は、寄託者は、遅滞なく、保管料、荷役料その他の費用、立替金および延滞金を支払い、寄託物を引き取らなければなりません。
  6. 当社及び提携倉庫業者等は、本条第1項または第3項の規定により寄託契約が解除された場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
  7. 当社及び提携倉庫業者等は、本条第2項の規定により寄託契約が解除された場合であって、その営業の廃止または休止が合理的な事由によるものであるときは、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第18条(引渡し時における寄託価額の変更)
  1. 当社は、提携倉庫業者等が寄託物の引渡しを受けるに当たり、寄託価額が不相当であると認めた場合は、寄託者と協議の上、相当と認められる価額に変更することができます。
第19条(引渡しの確認等)
  1. 当社は、提携倉庫業者等が寄託物の引渡しを受けた場合は、当社所定の手続きおよび方法により寄託者に通知します。
第20条(保管方法)
  1. 提携倉庫業者は、寄託物を当社が定めて明示した方法により保管します。
  2. 提携倉庫業者等は、寄託物の引渡を受けた後、同寄託物を開封し、同寄託物内部の個品の有無および数量を確認します。
    個品が滅失または棄損したときであっても、当社及び提携倉庫業者等は、それが自己の責めに帰すべき事由による場合を除いて、責任を負いません。
第21条(再寄託)
  1. 当社及び提携倉庫業者等は、寄託物の保管に必要な施設がないことその他やむを得ない事由がある場合は、当社の費用において、他の倉庫業者に寄託物を再寄託することができます。ただし、寄託者の同意を得ないで、再寄託することができます。
第22条(保管期間)
  1. 寄託物の保管期間は、寄託者から解約の申し入れがない限り自動的に更新されます。更新後の保管期間は1か月とします。
  2. 提携倉庫業者等は、次の事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、保管期間の更新を拒絶できます。この場合において、提携倉庫業者等は 、保管期間の満了日の1週間以前にその旨を予告するものとします。
    1. 保管料、送料その他の費用、立替金または延滞金が、当社が定めて通知した日までに支払われないとき。
    2. その他寄託者が本規約、Web利用規約またはガイドライン等に反したとき。
  3. 前項の事由が前項の予告の後保管期間の満了日までの間になくなった場合は、保管期間は更新されます。提携倉庫業者等が本条第2項の規定により更新を拒絶した場合は、保管期間の満了と同時に、提携倉庫業者等が寄託者に対し解約を申し入れたものとみなします。
  4. 寄託者は、本条第2項の規定により更新を拒絶された場合、期限の利益を失うとともに遅滞なく、保管料、荷役料その他の費用、立替金および延滞金を支払い、当該寄託物を引き取らなければなりません。
  5. 当社及び提携倉庫業者等は、本条第2項の規定により更新を拒絶した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第23条(返還手続)
  1. 寄託者は、寄託物の返還を受けようとする場合は、クラウドゴルフ上にて、当社所定の手続きおよび方法により当社所定の事項を入力し、これを当社および提携倉庫業者等に送信しなければなりません。
  2. 前項により当社所定の寄託物の出庫手続きをした寄託者は、遅滞なく当該寄託物を引き取らなければなりません。
第24条(返還の拒絶)
  1. 提携倉庫業者等は、保管料、送料その他費用、立替金および延滞金の支払が完了するまでは、返還の請求に応じないことができます。
  2. 寄託者は、前項の規定による留置の期間中は、保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
  3. 当社および提携倉庫業者等は、本条第1項の規定により返還の請求に応じない場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第25条(寄託物の処分)
  1. 提携倉庫業者等は、寄託者が寄託物を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることができず、または当社の過失なくして寄託者を確知することができない場合であって、寄託者に対して期限を定めて寄託物の引取りの催告をしたにもかかわらずその期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3か月を経過した後は、寄託者に対し予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて寄託物の売却その他の処分をすることができます。ただし、寄託物が腐敗または変質するおそれがあるものである場合は、寄託者に対し予告した上で、引取りの期限後直ちに寄託物の売却その他の処分をすることができます。
  2. 提携倉庫業者等は、前項の規定により寄託物を処分した場合は、寄託者に対し遅滞なくその旨を通知します。
  3. 当社は、本条第1項の規定により売却した場合は、その代価から保管料、荷役料その他の費用、立替金および延滞金ならびに売却のために要した費用(寄託者への通知に要した費用を含む)を控除し、残額があるときはこれを寄託者に返還し、不足があるときは寄託者に対してその支払を請求します。
第26条(保険の付保)
  1. 提携倉庫業者等は 、反対の意思表示がない限り、寄託者のために寄託物を当社が適当とする保険者の次に掲げる損害をすべててん補する火災保険に付します。ただし他の倉庫業者に再寄託した寄託物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者に当社が付保した場合と同様の火災保険に付するものとします。
    1. 火災による損害。
    2. 落雷による損害。
    3. 破裂または爆発による損害。
    4. 給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による損害。
    5. 当社またはその使用人の作業上の過失による事故によって生じたき損の損害。
    6. ねずみ喰いの損害。
    7. 盗難によって生じた盗取、き損または汚損の損害。
  2. 提携倉庫業者等が前項の規定により寄託物について締結する火災保険契約の保険金額は、寄託物の寄託価額とします
第27条(損害てん補額の決定)
  1. 寄託者は、寄託物がり災した場合に、限り災当時の価格および損害の程度ならびに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当社の承認を得なければなりません。
  2. 前項の決定をするに当たって、寄託者と保険者との間で協議が整わない場合は、提携倉庫業者等は、保険者と協議の上決定することができます。
第28条(火災保険金の支払手続)
  1. 寄託者は、提携倉庫業者等を経由して火災保険金の支払を受けなければなりません。
第29条(責任の始期および終期)
  1. 寄託物に関する責任は、提携倉庫業者等が負うものとし、当社は寄託物について一切の責任を負わないものとします。提携倉庫業者等の寄託物に関する責任は、提携倉庫業者等が寄託者から寄託物の引渡しを受けた時に始まり、寄託者が提携倉庫業者等から寄託物を引き取った時に終わります。
第30条(提携倉庫業者等の賠償責任と挙証)
  1. 提携倉庫業者等は、提携倉庫業者等またはその使用人が寄託物の保管または荷役に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、寄託物の滅失またはき損により生じた損害について賠償の責任を負います。
第31条(再寄託物に対する責任)
  1. 提携倉庫業者等は、第21条の規定により他の倉庫業者に寄託物を再寄託した場合においても、本規約に基づき、当該寄託物について当社が自ら保管した場合と同様の責任を負います。
第32条(免責事由)
  1. 当社及び提携倉庫業者等は、次の事由により生じた損害については、賠償の責任を負いません。
    1. 寄託物の性質、欠陥若しくは自然の消耗または荷造りの不完全。
    2. 虫害。
    3. 戦争、事変、暴動、強盗または、同盟罷業若しくは同盟怠業。
    4. 地震、津波、高潮、大水または暴風雨。
    5. 徴発または防疫。
    6. 前各号に掲げるものの他抗拒若しくは回避することのできない災厄、事故、命令、処置または保全行為。
第33条(賠償額)
  1. 提携倉庫業者等は、寄託物の滅失またはき損により生じた損害を賠償します。
  2. 前項の損害の額が寄託価額を超える場合は、損害の額は、寄託価額であるものとみなします。
第34条(責任の特別消滅事由)
  1. 寄託物の一部滅失またはき損による損害についての当社又は提携倉庫業者等の責任は、寄託物を引き取った日から1週間以内に寄託者から当社及び提携倉庫業者等に対し当該寄託物に一部滅失またはき損があった旨の通知が発せられない限り消滅します。
  2. 前項の規定は、当社及び提携倉庫業者等が寄託物の返還に際して当該寄託物に一部滅失またはき損が生じていることを知っていた場合は、適用しません。
第35条(時効)
  1. 寄託物の一部滅失またはき損による損害についての当社及び提携倉庫業者等の責任は、寄託者が提携倉庫業者等より寄託物を引き取った日から1年を経過したときは、時効により消滅します。ただし当社及び提携倉庫業者等がその損害を知っていた場合は、この期間は5年とします。
  2. 寄託物の全部滅失による損害についての当社及び提携倉庫業者等の責任は、当社が寄託者に対して滅失があった旨の通知をした日から5年を経過したときは、時効により消滅します。
第36条(寄託者の賠償責任)
  1. 寄託者は、寄託物の性質または欠陥により当社及び提携倉庫業者等に与えた損害については、賠償の責任を負わなければなりません。ただし、寄託者が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかった場合または当社及び提携倉庫業者等がこれを知っていた場合は、この限りではありません。
第37条(引渡し遅延による保管料相当額の支払)
寄託者は、寄託物を引き渡す日として約した日に引き渡さなかった場合は、その日から引渡しを行った日の前日までまたは契約を解除した日までの当該寄託物の保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
第38条(引取り遅延による保管料相当額の支払)
寄託者は、第17条第5項または第23条第2項の規定に規定する寄託物の引取りが行われない場合は、当該寄託物の保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
第39条(料金の支払)
寄託者は、当社が定めた保管料および送料ならびにその他の料金を、当社が定めた手法(クレジットカード等)で支払わなければなりません。
第40条(料金の変更)
当社は、当社が定めた保管料を変更した場合は、変更された日の属する期から、新料金により請求します。
第41条(譲渡禁止)
寄託者は、当社の事前の書面による承諾なく、寄託契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、承継させることはできません。
第42条(寄託者が死亡した場合の取り扱い)
寄託者が死亡した場合、次項に掲げる者を、寄託契約に関する権利義務(寄託契約の解除事由に該当したことに伴う保管品の引取り義務を含みますがこれに限られません)を有する者(以下「継承者」といいます)として取扱います。ただし、死亡した寄託者の遺言により、保管品の継承者への引渡しを行うべき遺言執行者がある場合は、次項の規定にかかわらず、当該遺言執行者を継承者として取扱います。
前項の継承者とは、寄託者の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹ならびに寄託者の死亡当時、寄託者の扶助によって生計を維持していた者および寄託者の生計を維持していた者とします。
前項に規定する継承者が数人ある時は、同項に掲げる順序により先順位にある者を継承者とします。
前項に規定する同順位の継承者が複数人いる時は、当社においてそのうちの1名を継承者として取り扱うことができます。この場合、当社がその者に対して寄託契約に基づく義務を履行したときは、他の継承者との関係でも免責されるものとします。
第43条(準拠法)
本サービス、本規約、Web利用規約およびガイドライン等に関する準拠法は日本法とします。
第44条(合意管轄)
本サービス、本規約、Web利用規約またはガイドライン等に関して生じた紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第45条(配送中での事故)
配送中での破損等の事故が発生したときは、寄託者は、当社提携配送会社の定める規約に従うものとします。事故の通知は、当社もしくは当社提携配送会社のいずれかで行うものとし、実際の補償対応については当社提携配送会社が行うものとします。
クラウドゴルフWebご利用規約
第1条(規約の適用)
クラウドゴルフWebご利用規約(以下「本Web規約」といいます)は株式会社チームゼロ(以下「当社」といいます)が運営管理するWebサイト「クラウドゴルフサイト」において提供する、物品の保管および配送ならびにこれらに付帯するサービスであるクラウドゴルフ保管サービス(以下「本サービス」といいます)をご利用になる方(以下「利用者」といいます)が本サービスをご利用される際の条件を定めたものであり、利用者は、本Web規約に従い本サービスをご利用いただきます。
本サービスは、本Web規約についてご承諾いただいた利用者に対してのみ提供いたします。利用者が本サービスを利用することにより、本Web規約をご承諾いただいたものとみなします。
本サービスについては、本Web規約のほか、個別の本サービス毎にガイドライン、規約等(以下「ガイドライン等」と総称します)を定めている場合があり、ガイドライン等は本Web規約の一部を構成します。
本Web規約に定める内容とガイドライン等に定める内容が異なる場合については、ガイドライン等が優先して適用されます。
なお、本Web規約において用いられる用語は、本Web規約に別段の定めがある場合および文脈上別意に解すべき場合を除き、クラウドゴルフ保管サービス利用規約の定義によるものとします。
第2条(本Web規約の変更)
当社は、あらかじめ利用者の承諾を得ることなく、本Web規約、ガイドライン等の内容を変更することができるものとします。この場合、変更後の本Web規約、ガイドライン等は、本サービスのWebサイト上に掲載された時点から適用されるものとします。ただし、当社が別途定めた場合はこの限りではありません。
利用者は、前項により本Web規約、ガイドライン等の変更が行われた場合、変更後の本Web規約、ガイドライン等に従うことをあらかじめ承諾いただきます。
第3条(サービスの内容)
本サービスは、当社がインターネット上の運営管理するWebサイト「クラウドゴルフサイト」(以下「当サイト」といいます。) において提供する保管サービスおよび発送代行、これらに付帯するサービスです。なお、本サービスの提供は、日本国内に限定いたします。
第4条(利用者の責任)
利用者は、当社が本サービスにおいて提供する情報の信頼性、解釈等については、利用者ご自身の責 任で判断するものとします。
第5条(利用環境の整備)
利用者は、本サービスを利用するために、自己の責任と費用負担において通信機器、ソフトウェアおよび公衆回線等(以下「通信設備等」といいます)を準備するものとします。
利用者は、本サービスの利用に支障をきたさないよう、通信設備等を自己の責任において維持管理するものとします。また、利用者は、本サービスの利用に際し、通信事業者との間で発生する本サービス接続に関する諸費用を自己の責任において管理および負担するものとします。
第6条(会員)
本サービスのうち当社が指定する一部のサービス(以下「会員サービス」といいます)については、利用者を本条に定める会員(以下「会員」といいます)に限定して提供いたします。会員は、本サービス上で運営される保管サービスの申込み、発送代行、保管品にまつわるオプションサービスを行うことができます。
会員への登録(以下「会員登録」といいます)を希望する利用者は、本項以下の条件に従い会員登録を行うものとします。なお、会員登録が可能な利用者は、当社が定める会員登録の申込みについて承諾した会員で、当社が定める条件を満たした方とします。
第7条(本サービスの一時中断、中止、変更、終了等)
当社は、次の各号のひとつにでも該当する事由が生じた場合、利用者および会員にあらかじめ通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時中断することができるものとします。
第8条(個人情報の取り扱い)
当社が取得する利用者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます)の取り扱いは、当社「個人情報保護方針」、「個人情報の取扱いについて」に従うものとします。
第9条(再委託)
当社は、本サービスに係る業務の全部または一部を、当社の責任において第三者に再委託することができるものとします。
第10条(当社の財産権)
投稿情報を除く本サービスのコンテンツ、プログラム、情報等に関する財産権は当社または当社にその使用を許諾した第三者に帰属します。また、当社が本サービスおよび本サービスに関連して使用している全てのソフトウェアは知的財産権に関する法令等により保護されている財産権および営業機密を含んでいます。
第11条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用において次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
第12条(料金の支払い)
利用者は、本サービスの利用に伴い発生する料金および消費税等を当社が承認したクレジットカード会社が発行するクレジットカードにより、クレジットカード会社の会員Web規約に基づき支払いを行うこととします。
利用者の名義人と、クレジットカードの名義人は同一であることを条件とします。
利用者のクレジットカードが失効その他の事情により、本条第1項のクレジットカード決済が不能となった場合、利用者は当社の指定する方法により、直ちに支払うものとします。なお、銀行振込により支払う場合の振込手数料は利用者の負担とします。
利用者と当該クレジットカード会社の間で料金その他の債務を巡って紛争が生じた場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
第13条(届出事項)
会員は、本申込に基づく当社への登録情報について変更が生じた場合、直ちに当社所定の手続きおよび方法により、変更の届出を行うものとします。
前項の届出前に、当社への登録情報に誤りがあったことにより会員に生じた損害については、当社は責任を負いません。
第14条(免責事項)
当社は、本サービスの利用に関連して利用者または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
当社は、利用者が本サービスの利用に伴い入手した情報等に関連した次の各号に定める事項について、一切の賠償責任を負わないものとします。
第15条(損害賠償)
利用者は、本サービスの利用に関連して、第三者から苦情の申出、損害賠償の請求等を受けた場合、これら申出、請求等についてはすべて利用者の責任および費用負担をもって解決にあたることに同意するものとします。
利用者が本Web規約に反し、または不正に本サービスを利用することにより当社が損害を蒙った場合、当社は当該利用者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
第三者が当社に対し、利用者による本サービスの利用に関連して、苦情の申出・損害賠償の請求等をした場合、当社は当該利用者に対して、当社が当該申出・請求等に対して要した一切の費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
第16条(通知)
当社から会員への通知または催告は、当社が、次の方法で会員が通知または催告に係る情報を閲覧できる状態に置くことによって行います。
  1. 会員が当社に登録した電子メールアドレスに当該情報を記録した電子メールを送信する方法
  2. 会員が当社に登録した住所に当該情報を記載した書面を郵送する方法
  3. 本サービスに関する当社所定のホームページ(以下「本ホームページ」といいます)に当該情報を掲示する方法
当該情報を掲示する方法
当社が、会員登録の際に当社に申告された電子メールアドレス(会員より変更の届出があった場合は、当該変更届出後の電子メールアドレス)に電子メールを送信する方法で通知または催告を行なった場合は、当該通知または催告は即時に会員に到達したものとみなします。
当社が、会員登録の際に当社に申告された住所(会員より変更の届出があった場合は、当該変更届出後の住所)に書面を郵送する方法で通知または催告を行なった場合は、当該通知または催告は通常到達すべき時に会員に到達したものとみなします。
当社が、本ホームページに掲示する方法で通知または催告を行った場合は、通知または催告に係る情報が本ホームページに掲載された時に会員に到達したものとみなします。
第17条(準拠法)
本サービス、本Web規約およびガイドライン等に関する準拠法は日本法とします。
第18条(合意管轄)
本サービス、本Web規約またはガイドライン等に関して、当社と利用者または会員の間に生じた紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。